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危険物倉庫とは?基準・法令を完全網羅

更新日 : 2025/04/24
危険物倉庫とは?基準・法令を完全網羅

危険物を安全に保管するための「危険物倉庫」。その建設には、消防法をはじめとする厳しい法律や基準をクリアする必要があり、専門的な知識と経験が不可欠です。「どんな法律が関わるの?」「基準は?」「費用はどれくらい?」など、多くの疑問をお持ちではないでしょうか。

安易な計画や業者選定は、法令違反による罰則だけでなく、重大な事故に繋がるリスクも孕んでいます。

この記事では、数多くの工場や倉庫の建設実績を持つ三陽建設が、危険物倉庫の基礎知識から、関連する法律、種類、詳細な建設基準、費用の考え方、建設プロセス、そして失敗しないための注意点まで、建設のプロフェッショナルの視点から徹底的に解説します。

危険物倉庫とは? 一般倉庫との違い

危険物倉庫とは、消防法で定められた「危険物」を貯蔵または取り扱うための専用の倉庫(貯蔵所)のことです。

  • 消防法上の危険物
    引火性や発火性のある物品など、火災発生・拡大のリスクが高い物質が指定されています(例: ガソリン、灯油、アルコール類、金属粉など)。
  • 一般倉庫との違い
    一般的な倉庫と異なり、危険物倉庫は消防法や建築基準法に基づき、火災予防や消火活動、安全確保のために極めて厳しい基準(立地、構造、設備、保有空地など)を満たす必要があります。

単に「燃えやすいものを保管する倉庫」という認識ではなく、法令で定められた特定の物品を、規定の基準に従って保管するための特殊な施設であると理解することが重要です。

【詳細解説】危険物倉庫に関わる重要法律

危険物倉庫の建設には、主に以下の法律が深く関わってきます。それぞれのポイントを押さえましょう。

消防法

危険物の貯蔵・取扱いに関する規制の中心となる法律です。

  • 指定数量
    危険物ごとに定められた基準量。
    これ以上の量を貯蔵・取り扱う場合は、原則として消防法の許可を受けた貯蔵所(危険物倉庫など)が必要となり、厳しい基準が適用されます。
  • 貯蔵所・取扱所の区分
    危険物の種類や貯蔵方法により、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所など、様々な区分があり、それぞれ基準が異なります。
  • 位置・構造・設備の基準
    壁・床・屋根の構造(耐火・不燃)、採光・換気設備、排出設備、避雷設備、消火設備など、極めて詳細な技術基準が定められています。(詳細は後述)
  • 保有空地
    万が一の火災時に延焼を防ぎ、消防活動スペースを確保するため、施設の周囲に一定の幅の空地(保有空地)を確保することが義務付けられています。(詳細は後述)
  • 許可申請・完成検査
    指定数量以上の危険物施設を設置・変更する際は、消防機関への許可申請と、完成後の検査が必要です。

参照:消防法|e-GOV法令検索

建築基準法

建物の安全性や敷地利用に関する基本的な法律です。

  • 用途地域
    都市計画法で定められた用途地域によっては、危険物倉庫の建設が制限されたり、禁止されたりする場合があります。建設予定地の用途地域を必ず確認する必要があります。
  • 建ぺい率・容積率
    敷地面積に対する建築面積・延床面積の割合制限。危険物倉庫もこの制限を受けます。
  • 構造基準
    壁、柱、床、梁などの構造耐力や、耐火・準耐火性能に関する基準。特に危険物倉庫は、高い耐火性能が求められるケースが多いです。
  • 確認申請
    一定規模以上の建築物を建てる際には、建築主事または指定確認検査機関への確認申請が必要です。

参照:建築基準法|e-GOV法令検索

都市計画法

土地利用に関する計画を定める法律です。

  • 市街化区域・市街化調整区域
    市街化調整区域では、原則として開発行為(建築など)が抑制されており、危険物倉庫の建設は困難な場合があります。
  • 開発許可
    一定規模以上の開発行為を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。

これらの法律は相互に関連しており、すべてをクリアする必要があります。弊社の経験上、初期段階での綿密な法規チェックと行政協議が、プロジェクト成功の鍵を握ります。

参照:都市計画法|e-GOV法令検索

保管する危険物の種類(第1類~第6類)と最適な倉庫の選び方

消防法上の危険物は、その性質により第1類から第6類に分類されます。どの種類の危険物を、どのくらいの量(指定数量の何倍か)保管するかによって、必要となる倉庫(貯蔵所)の種類や満たすべき基準が大きく異なります。

種別性質
第1類酸化性固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、
亜塩素酸塩類など
第2類可燃性固体硫黄、赤リン、金属粉など
第3類自然発火性物質及び禁水性物質ナトリウム、黄リンなど
第4類引火性液体ガソリン、灯油、アルコール類など、最も種類が多い
第5類自己反応性物質ニトログリセリンなど
第6類酸化性液体過酸化水素、硝酸など

主な貯蔵所の種類と特徴

貯蔵所の種類特徴
屋内貯蔵所最も一般的な形態。壁・柱・床を耐火構造とし、
天井を不燃材料で作るなど厳しい基準がある。
屋外貯蔵所屋外で危険物を貯蔵する。保管できる危険物の種類が限定される
(第2類の一部、第4類の一部など)。囲いの設置が必要。
屋外タンク貯蔵所大量の引火性液体などを貯蔵するタンク。
タンク本体の基準に加え、防油堤や保有空地の基準が厳しい。
屋内タンク貯蔵所建物内に設置されたタンク。
地下タンク貯蔵所ガソリンスタンドなどで見られる形態。
簡易タンク貯蔵所比較的小規模なタンク。

まず、保管したい危険物の種類と最大数量を明確にし、それに対応する適切な貯蔵所の種類と適用される基準を確認することがポイントです。

屋内貯蔵所や屋内タンク貯蔵所については「危険物屋内貯蔵所とは?屋内タンク貯蔵所との違いを解説」で詳しくご紹介しています。

危険物倉庫の建設基準(主要項目)

危険物倉庫(ここでは主に屋内貯蔵所を想定)には、以下のような詳細な基準が定められています。

立地・敷地

  • 用途地域
    建築基準法、都市計画法により建設できる建物の制限があります。
  • 保安距離
    製造所など、特に危険性の高い施設には、学校や病院、重要文化財などからの保安距離が定められています。
  • 保有空地
    貯蔵する危険物の指定数量の倍数や、壁・柱・床の構造(耐火構造か否か)に応じて、建物の周囲に確保すべき空地の幅(例: 3m以上、5m以上など)が定められています。この空地には原則何も置けません。敷地選定やレイアウト計画において極めて重要です。

用途地域については「倉庫の建築は用途地域に注意!建築制限について分かりやすく解説
保有空地については「危険物貯蔵所の保有空地とは?保有空地の意味や目的、測定方法など」の記事もご参考ください。

構造

  • 壁・柱・床
    原則として耐火構造(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など)。
  • 梁・桁
    不燃材料(鉄骨、コンクリートなど)。
  • 屋根
    不燃材料で作り、金属板などの軽量な不燃材料で葺くことが推奨される(爆発時の圧力を上方に逃すため)。天井は設けないのが原則。
  • 窓・出入口
    ガラスを用いる場合は網入りガラスとする。出入口には防火設備(特定防火設備または防火設備)を設置。

  • 水が浸透しない構造とし、漏洩した危険物が外部に流出しないよう、適切な傾斜や貯留設備(溜めます)を設ける。

耐火建築物については「耐火建築物とは?基準と準耐火建築物との違い」もご参考ください。

設備

  • 採光設備
    自然採光または防火上安全な照明設備。
  • 換気設備
    可燃性蒸気が滞留する恐れがある場合、強制換気設備が必要。自然換気の場合は給気口・排気口の設置基準あり。
  • 排出設備
    可燃性蒸気を屋外の高所に排出するための設備(必要な場合)。
  • 避雷設備
    指定数量10倍以上の危険物を貯蔵する場合など(第6類を除く)。
  • 消火設備
    危険物の種類や量、建物の規模に応じて、適切な種類・能力の消火器、屋内・屋外消火栓、スプリンクラー設備などの設置。
  • 警報設備
    自動火災報知設備など(必要な場合)。

これらは基準の一部であり、保管する危険物の種類や量、施設の規模によって、さらに詳細な規定や追加の設備(静電気除去、温度管理など)が必要になる場合があります。必ず最新の法令の確認や、専門家へ相談してください。

危険物倉庫 建設のステップと期間

一般的な建設プロセスと期間の目安は以下の通りです。

  1. 企画・計画(数週間~数ヶ月)
    目的、保管物、規模、予算などを決定。立地調査、法規チェック、基本構想。
  2. 基本設計・実施設計(数ヶ月)
    配置、平面、構造、設備などを具体化。詳細図面、仕様書の作成。
  3. 各種申請・許認可(数ヶ月~半年以上)
    建築確認申請、消防法に基づく設置許可申請、開発許可申請(必要な場合)など。行政との協議・審査。ここが最も時間を要する場合があります。
  4. 施工業者選定・契約
    見積取得、業者選定、工事請負契約。
  5. 建設工事(数ヶ月~1年以上)
    基礎工事、躯体工事、内外装工事、設備工事。
  6. 消防中間検査・完成検査(数週間~数ヶ月)
    消防機関による検査、建築基準法に基づく完了検査。
  7. 引き渡し
    検査合格後、施主へ引き渡し。
  8. 危険物貯蔵・取扱開始
    消防機関から許可証交付後。

トータルの建設期間としては小規模なものでも1年以上、大規模なものや申請が難航する場合は2年以上かかることもあります。また、職人不足や資材不足などで、着工できるのが1年先というケースもあります。

危険物倉庫の建設には余裕を持ったスケジュール計画が重要です。

既存倉庫を危険物倉庫に改修できる?注意点とポイント

「既存の一般倉庫を危険物倉庫として使いたい」というご相談もいただきますが、多くの場合、大規模な改修が必要となり、新設と同等かそれ以上のコスト・期間がかかる可能性があります。

  • 確認すべき点
    • 立地: 用途地域、保有空地が確保できるか。
    • 構造: 既存建物の構造(特に耐火性能)が基準を満たせるか。大幅な補強が必要な場合が多い。
    • 設備: 換気、消火、漏洩防止などの設備を追加・変更できるか。
  • 注意点
    • 指定数量以上の危険物を保管する場合、改修であっても消防法上の「設置許可」が必要。
    • 建築基準法上の「用途変更」の確認申請が必要になる場合がある。
    • 結果的に新設した方がコストや安全面で有利なケースも少なくありません。

改修を検討する場合は、まず専門家(建設会社、設計事務所)に相談し、法規チェックと実現可能性、概算費用を確認することをおすすめします。

【実績多数】危険物倉庫の建設なら三陽建設へ

危険物倉庫の建設は、高度な専門知識と豊富な経験が求められる特殊なプロジェクトです。法令遵守はもちろん、安全性、運用効率、コスト効率を高いレベルで実現する必要があります。

  • 関連法規の正確な理解
  • 保管する危険物の種類と量に応じた適切な計画
  • 詳細な建設基準の遵守
  • 信頼できる専門業者との連携

これらが成功の鍵となります。特に、企画・設計段階での綿密な検討と、実績豊富な建設会社とのパートナーシップが、安全で効率的な危険物倉庫の実現に繋がります。

三陽建設は、危険物倉庫を含む多様な工場・倉庫の建設において、豊富な実績とノウハウを有しています。

ワンストップ対応で企画段階のご相談から、法規チェック、基本計画、設計、各種申請サポート、施工、そして完成後のメンテナンスまで、一貫して対応可能です。

「危険物倉庫の新設を検討している」 「既存施設の改修について相談したい」 「まずは概算費用や流れを知りたい」などどのような段階でも結構です。危険物倉庫に関するお悩みやご計画がございましたら、まずは実績豊富な三陽建設にお気軽にご相談ください。 専門スタッフが、お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

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