コラム

column

倉庫

危険物貯蔵所に必要な保有空地とは?保有空地の意味や目的、測定方法など

更新日 : 2023/10/04
危険物貯蔵所に必要な保有空地とは?保有空地の意味や目的、測定方法など

危険物の貯蔵を行うための施設には、周囲に空地を保有しておかなければならないと法律で定められています。こうした空地を「保有空地」といいますが、この保有空地はどういった基準で定められているのでしょうか。保有空地の意味や目的、保有空地の基準、測定方法などについてご紹介します。

危険物の取り扱いに関する保有空地とは

危険物を保管するための施設については、法令で定められた基準を順守しなければなりません。その基準のひとつとして、「保有空地」と呼ばれるものがあります。

保有空地はどのような意味を持って定められているものなのか、危険物の保管に関する法律の内容から見ていきましょう。

危険物の貯蔵所に関する法律

危険物について、消防法でさまざまな基準が定められています。このなかで、危険物の保管を行う施設については次のような定めがあります。

  • 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない
  • 上記の「貯蔵所」には、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵する「移動タンク貯蔵所」も含まれる
  • ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵するまたは取り扱う場合には例外もある

(出典:消防法|e-GOV法令検索

このような基準を守ったうえで危険物の貯蔵所として倉庫を使う場合、その倉庫は「危険物倉庫」と呼ばれます。

危険物倉庫の意味や危険物の定義などについては、「危険物倉庫とは―3つの基準と建築の注意点を解説」をご覧ください。

保有空地の定め

危険物の貯蔵所については、貯蔵する危険物の指定数量に応じて施設の周囲に空地を設けることが以下のとおり定められています。

  • 危険物の貯蔵所の周囲には、条件ごとに定められた幅の空地を保有すること
  • ただし、2つ以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは空地の幅を減らすことができる

(出典:危険物の規制に関する政令|e-GOV法令検索

危険物の貯蔵所の周囲に保有していなければならないこの空地は、「保有空地」と呼ばれています。

保有空地は、火災が発生した場合に周囲にある建物や木々などに火災が拡大しないようにすることを目的に定められたものです。また、消火活動がスムーズに行われるようにスペースを確保するという意味合いも持ちます。

そのため、「保有空地」として設けた場所は、土地が空いているからといって駐輪場として使ったり、資材を仮置きしたりすることは禁止されています。空地として保有しておかなければなりません。

保有空地の基準

保有空地の基準は以下の表のように定められています。

この表にある「指定数量」とは、危険性や性質によって危険物の種類ごとに決められた基準の数量です。

指定数量はこちらにまとめられていますので参考にしてください。

この指定数量の何倍の量を保管するか、建物が耐火構造なのかどうかによって、必要な保有空地の広さが決まる仕組みになっています。

区分 空地の幅
当該建築物の壁・柱・床が耐火構造である場合 左欄に掲げる以外の場合
指定数量の倍数が
5以下の屋内貯蔵所
0.5m以上
指定数量の倍数が
5を超え10以下の屋内貯蔵所
1m以上 1.5m以上
指定数量の倍数が
10を超え20以下の屋内貯蔵所
2m以上 3m以上
指定数量の倍数が
20を超え50以下の屋内貯蔵所
3m以上 5m以上
指定数量の倍数が
50を超え200以下の屋内貯蔵所
5m以上 10m以上
指定数量の倍数が
200を超える屋内貯蔵所
10m以上 15m以上

(出典:危険物の規制に関する政令|e-GOV法令検索

保有空地の詳細設定や測定方法

保有空地の詳細な設定方法や測定方法については、危険物規制審査基準として公開している自治体もあります。

例えば、大阪市の基準では次のように定められています。

 “建築物又は工作物の先端から測定すること。ただし、外壁から差出した軒又はひさしで、その水平距離が30センチメートル未満のものにあっては、当該外壁から測定することができる。”

(引用:消防局審査基準|大阪市

このほか、名古屋市四日市市京都市など、自治体ごとにそれぞれ基準や測定方法が定められています。

保有空地の詳細や測定方法については、自治体によって細かい部分で多少の違いがある場合がありますので、自治体への確認が必要です。

保有空地と保安距離

保有空地と同じく、法律によって規制されている基準として「保安距離」があります。

危険物の貯蔵所について、「危険物の規制に関する政令」で位置・構造・設備についての基準が定められていて、位置に関する基準に盛り込まれているのが保安距離です。ここでは、危険物の貯蔵所は、この政令に掲げられた施設から一定以上の距離を確保していなければならないことが定められています。

この政令に掲げられた施設には、学校や病院、劇場のような大勢の人が集まる施設、重要文化財や史跡、高圧ガス貯蔵所や特別高圧架空電線など、二次災害につながる恐れのある施設が含まれます。

保安空地と保有距離の意味を完結にまとめると、次のようになります。

  • 保有空地:危険物の貯蔵所で火災や爆発が起きた場合に火災拡大を防ぎ消火活動をしやすくするため、保有しておかなければならない空地
  • 保安距離:危険物の貯蔵所で火災や爆発が起きた場合に保安を必要とする施設に影響を及ぼさないようにするため、確保しなければならない距離

危険物の貯蔵所は、この保安距離と保有空地のどちらの基準も満たしていなければなりません。

危険物を取り扱う貯蔵所には保有空地が必須

危険物の貯蔵所について、法令で定められた保有空地の意味や基準、測定方法などをご紹介しました。

危険物の貯蔵所を建築する際には、万が一火災が発生した際に周辺の建物や木々に火災が拡大しないよう、周囲に空地を保有しておかなければなりません。この「保有空地」は、危険物を取り扱う貯蔵所に関して絶対に守らなければならない基準です。

その広さは、貯蔵する危険物の種類と数量によって決まります。また、空地の境界や測定方法の詳細については自治体ごとに定められているため、確認が必要となります。

もし保有空地の基準を満たしていない場合、その施設は危険物の貯蔵所として使うことはできません。そういった事態にならないためにも、危険物の貯蔵所として利用する予定の倉庫を建設する際には、実績のある業者に相談することが重要です。

三陽建設は倉庫の建設に豊富な実績を持ち、危険物倉庫について専門的な知識を有しています。そのため危険物を貯蔵するための倉庫建設についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

倉庫の改修・リニューアルをご検討の方は「三陽建設のリニューアル・リノベーション」をご覧ください。

創業100年を越える実績と信頼

高度な技術と幅広い対応力で様々なご要望にお応えします。

三陽建設の強みはこちら